法人カードの審査で重要視される項目に「利益(フリーキャッシュフロー)」というものがあります。ここでは法人カード審査における「利益(フリーキャッシュフロー)」について解説します。
法人カード審査における「利益(フリーキャッシュフロー)」とは
法人カードでの審査基準の中に「利益(フリーキャッシュフロー)」というものがあります。これは他の項目と比較するとそれほど重要なものではないのですが、限度額を増やすためには必要になるものとも言えます。
厳密に言えば、利益=フリーキャッシュフローは違います。
フリーキャッシュフローとは会社が自由に使えるキャッシュのことを意味します。最近では、キャッシュフロー経営という語が頻繁に用いられるようになりましたが、会社が儲けたお金(営業利益)から投資に使った資金を除いたものがフリーキャッシュフローとなります。
フリーキャッシュフローが潤沢な会社、フリーキャッシュフローが増加している会社であれば、法人カードを提供している金融機関側が1~2ヶ月利用額を立て替えたとしても、問題がないと考えられるからです。
「利益(フリーキャッシュフロー)」の審査は設定する限度額に影響する
ライフカードビジネス(スタンダード)の必要書類を見てみると
法人の場合
希望限度額別の必要書類
- 100万円以下:登記事項証明書/代表者様の本人確認資料
- 100万円超500万円以下:登記事項証明書/代表者様の本人確認資料/決算書2期分
- 500万円超:登記事項証明書/代表者様の本人確認資料/決算書2期分/不動産謄本(法人様もしくは代表者様名義)
個人事業主の場合
希望限度額別の必要書類
- 100万円以下:事業主様の本人確認資料
- 100万円超:事業主様の本人確認資料/確定申告書2期分
となっています。これが意味するのは
ということになり、言い換えれば
ということなのです。
極端なことを言えば、毎月の利益が赤字でフリーキャッシュフローがマイナスの会社に限度額500万円の法人カードは発行しないということなのです。仮に500万円の支払いをこの会社が法人カードでしてしまったとしたら、返済できる資金がないので貸し倒れになる可能性は非常に高いということになるからです。
法人カードはクレジットカードなので、一時的にカード会社が立て替えるのですが、限度額が大きくなればなるほど、その立て替えによる貸し倒れリスクが大きくなるため、フリーキャッシュフロー・営業利益をチェックしなければならなくなるということなのです。
逆に言えば、ライフカードビジネス(スタンダード)の場合は、限度額が100万円未満であれば「決算書2期分」「確定申告書2期分」は提出しないで良いので、フリーキャッシュフロー・営業利益は審査されない、というかカード会社はわからないということになるのです。
まとめ
法人カード審査では、利益(フリーキャッシュフロー)は限度額に応じて審査が必要な審査基準となります。
限度額が大きい法人カードの場合、「決算書2期分(法人の場合)」「確定申告書2期分(個人事業主の場合)」が必要書類に設定されていることが多く、この場合には利益(フリーキャッシュフロー)が審査されていると考えて良いでしょう。
逆に言えば、「決算書2期分(法人の場合)」「確定申告書2期分(個人事業主の場合)」が必要書類に設定されていなければ、利益(フリーキャッシュフロー)は審査項目に入らず、他の審査基準で審査が行われます。